おはようございます。
井上幸一氏のメルマガを引用。
昨年12月13日「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」が改正施行されました。
その改正の内容に対して、空き家を所有している「8割以上の人がなにもしていない」のが現状です。
不動産会社への質問でも約半数が「改正された内容は知らない」との結果です。
空家法が改正された理由は「空き家が増え続けている」からです。
空き家が増えれば治安が悪化し、人が離れ、景観が乱れ、地域の価値は下がります。
今後、地方の空き家の数は高齢化と共に加速して増えます。
今回の法改正の内容のポイントは主に次の3つです。
1、「管理不全空き家」への対応強化
倒壊危機や不法投棄の温床となっているなど近隣に悪影響を及ぼす空家=「特定空家」命令に応じない場合は行政代執行も可能としていました。
特例措置の対象外となり固定資産税も最大6倍になっていましたがそれを実施しない自治体さんが「7割以上」です。
この適用範囲を「特定空き家」の予備軍「管理不全の空き家」にまで拡大。
同様の厳しい対応をするようにしました。
2、特定空き家への勧告・命令等の円滑化
特定空き家・管理不全空き家への勧告・命令等を円滑に行うため、市区町村長に空き家の所有者に対する報告徴収権を付与し、対応を講じやすくしました。
これらを「自治体」のみでは難しいので民間と連携することを目的に「空き家管理活用支援法人」を自治体が指定できるようにし、その指定団体には以下を実施することにしました。
・空き家等の活用に関する情報の提供
・空き家等の活用に関する相談や支援
・空き家等の活用に関する助成
3、「空き家等活用促進区域」制度の創設
市区町村に対し、空き家の活用を促進するために、自治体で空き家等活用促進区域でに用途地域等の変更を自治体主導で可能としました。
今回の法改正では、これまでは放置されていた空き家に対しより踏み込んだ対応を可能とし、その後の活用までフォローする体制も用意して地域の再開発へ、官民連携での手が打てる環境を整備しています。
空き家をうまく再生・再利用できれば、まちの魅力が増し地域の価値向上が出来ます。
「循環型建築ネットワーク」を中心に「古民家再生」に取り組んできた私たちにとって今回の空き家法改正「チャンス」だと考えています。
それでは今日も心に太陽を持って、素敵な一日をお過ごしください(^_-)